大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1261 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人広瀬通の上告趣意について、

第一審判決が酒税法(昭和二四年四月三〇日法律第四三号による改正以前のもの)

第六〇条第三項を適用して第一審判決主文第三項掲記の各物件を没収したことにつ

き、原審がこれを是認し控訴趣意に答えてその理由を説示するにあたり、第一審判

決の挙示する証拠や記録によつて右没収物件を少くとも本件清酒や醪の製造に関し

その用に供せんとした物件であると認定した上これを没収しうる旨説示したことは

所論のとおりであるけれども第一審判決挙示の証拠及び本件記録によれば、第一審

判決は右各物件を本件清酒密造の用に供したものと認定してこれを没収したものと

解するのが相当であり、従つて右没収を言渡した第一審判決は正当であり、従つて

これを是認した原判決は結局正当である。また論旨に引用の当裁判所昭和二三年(

れ)第四四号、同年一〇月一四日第一小法廷判決は、刑法一九条の問題として被告

人及び共犯者以外の所有たること明らかな物件につき旧刑訴四〇三条の規定に反し

て被告人に不利益に没収を言渡した事例であつて本件に適切でない。それ故右判例

違反の論旨も理由がない。その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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